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令和5年12月6日
株式会社インシップ
代表取締役
小野伸二郎
夢実耕望の原料偽装に関する判決文を開示します
インシップは令和5年10月15日に「裁判所が判決で夢実耕望の原料偽装を認定しました」をリリースしましたが、この件に関し新聞社やマスコミ等から問い合わせが多数ありましたので、下記のとおり判決文を開示します。
判決文(要約)
(1)東京地方裁判所の判決
( 実際の判決文PDFはこちら)
夢実耕望、岡田清、久保田史、小林金夫、小林正子はインシップに対して、連帯して、1億7965万6697円及びこれに対する令和元年7月18日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(2)事案の概要
( 実際の判決文PDFはこちら)
夢実耕望が合意に違反した原料を使用し、15年にわたり継続してきた取引を一方的に停止したことにより合計26億5538万7740円の被害を被ったとして、その一部である13億8500万869円の支払いを求めるもの。
(3)夢実耕望の合意違反を認める判決
( 実際の判決文PDFはこちら)
1. 合意原料のみが記載されている原料配合表等の資料を開示している
2. 合意原料の原料メーカーからの問い合わせを受け、インシップが使用原料の報告を求めると、その直後から合意原料のみをしようするようになり、このことは指定原料以外を使用していることを知られないようにするための行動とみることに整合性があって、本件合意の存在を裏付けるものといえる。
3. 合意原料以外の原料が使用されている事が暴露された後、夢実耕望はインシップに対して1億6000万円余りを支払う旨の文章を交わすことを提案したものであり、このことは、まさに本件合意が存在し、夢実耕望においてそれに反することをしたとの認識の下に謝罪をし、損害賠償を申し出たものであるとみることができるのであって、本件合意の存在を極めて強く裏付ける。
4. 久保田史がパソコンで作成した資料に押印した小林金夫においては、その当時、原料名が固有名詞であると知っていたと認められる。
5. 久保田史も、少なくとも平成16年4月に原料名が一般名称でなく固有名詞であることを認識していた。
6. 岡田清は、平成30年5月16日、本件合意違反を認めるのみならず、指定と異なる原料メーカーから安く原料を仕入れて夢実耕望として利益を出そうとしていたまで述べ、謝罪するメールの中で夢実耕望の代表取締役の交代や役員改選にまで言及したほか、小林金夫は損害賠償として1億6100万円を支払うことを内容とする覚書案を添付したメールを送信している。
7. 以上のとおりであって、夢実耕望とインシップの間には本件合意があったと認められる。
(4)夢実耕望の取引停止は違法・不当であるとの判決
( 実際の判決文PDFはこちら)
1. 短期間で製造業者を変更することは困難であるといわざるを得ない。
2. 夢実耕望とインシップが(継続的供給等仮処分中立事件)和解成立後約5か月間の製造物供給を約したことは、インシップが取引先を探し、実際に納品を受けられるまでの期間として、5カ月程度は必要であると想定されたためであると考えるのが自然である。
3. (夢実耕望の主張する)約50日という猶予期間は、インシップが夢実耕望に代わる取引先から納品を受けられるまでの期間として相当なものであるとはいえず、夢実耕望は取引停止に際して、十分な猶予期間を設けていたということは出来ない。
4. 夢実耕望による本件取引停止は信義則上の注意義務に違反するもので、違法・不当である。
(5)岡田清の損害賠償責任を認める判決
( 実際の判決文PDFはこちら)
1. 久保田史及び小林金が行った本件合意違反につき、監視監督する義務を怠ったものであり、そのことに少なくとも重過失があったと認められる。よって、岡田清は、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
2. 岡田清は本件取引停止を行ったのであるから、本件取引停止につき、民法709条及び会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
(6)久保田史の損害賠償責任を認める判決
( 実際の判決文PDFはこちら)
1. 久保田史は、インシップとの取引を担当しており、合意原料を用いていると示した原料配合表等を作成しつつ、合意原料以外を使用したものである。そうすると、久保田史は、本件合意の存在を認識しつつ、合意原料以外を用いて本件製品の製造を行ったと認められるから、民法709条に基づき、インシップに対して損害賠償責任を負う。
2. 久保田史は、夢実耕望の取締役であり、その中で本件合意違反を行ったものであるから、会社法429条1項によってもインシップに対する損害賠償責任を負う。
3. 久保田史は、代表取締役に就任し、本件取引停止を行ったのであるから、本件取引停止について、民法709条及び会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
(7)小林金夫の損害賠償責任を認める判決
( 実際の判決文PDFはこちら)
1. 小林金夫はインシップと直接取引を開始した当時、取引内容を協議するなどの対応をし、その後、合意原料以外も使用するようになった。そうすると、小林金夫は、本件合意の存在を認識しつつ、合意原料以外を用いて本件製品の製造を行ったと認められるから、民法709条に基づき、インシップに対して損害賠償責任を負う。
2. 小林金夫は、取締役であり、代表取締役であったところ、その中で本件合意違反を行ったものであるから、会社法429条1項によってもインシップに対する損害賠償責任を負う。
本件に関するお問い合わせは下記へお願いいたします。
media@inship.jp
※お電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
インシップの5W1Hとは
昨今の食品事故、偽装などにより食に対する関心が高まっています。人にとって「食」は「衣・食・住」の三本柱のうちの一つ。食べ物は私たちが健康に過ごすために欠かせないものです。
必要な栄養素を必要なときに摂取できる健康食品も、普段の食事のように毎日続けて飲むものだから、安心かつ安全が絶対条件です。お客様に安心してご利用いただけるよう、インシップでは全ての商品のあらゆる情報を開示しています。インシップの安心・安全ポリシー「なぜ」「なにを」「どこで」「だれが」「いつ」「どのように」。これらの英語の頭文字をとって「5W1H」と呼んでいます。「5W1H」の活動は最近になって始めたことではありません。お客様が毎日健康で過ごせるように、少しでもお手伝いしたい・・。これが私たちインシップの創業以来の願いです。
5W1H | 内容 | 詳細 | |
なぜ | Why | お客様のために | お客様の健康な暮らしをサポートするために、安心で安全な健康食品をできるだけ安く提供するよう努めています。取り組みのひとつが情報開示。自分の健康は自分で守り維持する。そんな理想的な暮らしのお手伝いができれば、と考えています。 |
なにを | What | 主原料を開示 | 全商品、原料名だけでなく、どのくらいの濃度の、どのような原料・成分が、どのくらい使われているのか、を商品に近い場所である「ラベル表示」で一目で判別できるようにしています。 |
どこで | Where | 主原料「採取地」を開示 | 法律上、外国で採取された原料を日本で加工しても「原産地:日本」と表示可能ですが、お客様の誤解を招かぬよう、実際に原料が採れた場所を“採取地”という表記で案内しています。 |
だれが | Who | 主原料メーカーを開示 | 一流原料メーカーの高品質な原料のみを使用。また、お客様がより安心して商品を選択できるよう、原料メーカー名も開示しています。 |
いつ | When | 製造年月日まで開示 | 法律上、開示義務はありませんが、お客様“自身”が安全性を判断する上で重要な「いつ製造された品物なのか」という製造年月日についても、全商品で行っています。 |
どのように | How | 加工処理方法 企業の考え方 |
2011年の原発事故をきっかけに、国の基準より厳しい自主基準値を設定。自治体や検査機関でも使用されているベルトールド社(ドイツ)のLB2045という検査機器で、全商品ロットごとに放射能検査を実施しています。また、広告宣伝費節約、流通マージンカット、簡易包装などで余分な経費を抑えて、高品質な商品を低価格でご提供しています。 |