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令和5年10月15日
株式会社インシップ 代表取締役
小野伸二郎

【続報はこちら】
夢実耕望 岡田清らの原料偽装に対する
刑事告訴を警視庁が受理
(2024年4月2日)


裁判所が判決で夢実耕望の原料偽装を認定しました


昨今、裁判所が株式会社夢実耕望の原料偽装の事実を認定し、損害賠償を命じました。

経緯としては、株式会社夢実耕望(以下、夢実耕望と称します。)が実際に株式会社インシップ(以下、インシップと称します。)の指定した原料とは異なる原料を使用していた責任を追及したところ、夢実耕望の当時の代表である小林金夫、現代表である岡田清が原料偽装の事実を認め、謝罪したため、株式会社インシップは、お客様への謝罪および補償を速やかに実施いたしました。

しかしながら、お客様への補償の金額の話になると、夢実耕望の現代表取締役:岡田清(以下、「岡田清」と称する。)は掌を返すように、一旦は認めた原料偽造の事実を否認し、あろうことか、お客様に対する補償をも拒絶し、インシップとの取引を一方的に停止するといった暴挙に出ました。インシップにおいては、原料偽装を行った夢実耕望の当時の代表取締役:小林金夫(以下、「小林金夫」と称する。)および同取締役:久保田史(以下、「久保田史」と称する。)と共に、原料偽装の発覚当時は偽装事実を認め謝罪していたが(指定原料の)合意が無かったと覆して隠蔽を図った岡田清の行為は極めて悪質であると判断し、訴訟を提起しました。

長年に渡る裁判において、インシップが様々な証拠資料を提出し、事実としての夢実耕望による原料偽装を主張したところ、令和5年10月10日、東京地方裁判所が、夢実耕望の原料偽装、および、取引停止の違法・不当性を認定し、法人である夢実耕望と共に、岡田清、久保田史、小林金夫、前取締役:小林正子が損害賠償責任を負うとの判決を出しました。
なお、インシップにおいては、夢実耕望:小林金夫および久保田史の原料偽装行為のみならず、この期に及んで岡田清の(指定原料の)合意が無かったとする隠蔽行為は、消費者を騙す卑劣な行為であるとの認識の上、刑事罰を含めた社会的責任の追及も果たしていきます。

最後に、この度の夢実耕望による原料偽装でご迷惑をおかけしたお客様に謝罪をするとともに、今後は製造委託先の会社への監査を強化すると共に、お客様に更なる安心安全な商品を提供させていただくことをお約束します。

【本件訴訟の概要】

裁判所:東京地方裁判所
原 告:株式会社インシップ
被 告:株式会社夢実耕望、岡田清、久保田史、小林金夫、小林正子

【裁判所の判断】

1. 株式会社夢実耕望

(原料偽装について)
夢実耕望とインシップの間には合意(原料の指定)があったと認められる(夢実耕望は指定原料以外を配合し、原料偽装を行った。)。

(取引停止について)
夢実耕望による取引停止は、信義則上の注意義務に違反するもので、違法・不当である。

2. 株式会社夢実耕望 現代表取締役 岡田清

(原料偽装について)
久保田史及び小林金夫が行った合意違反(原料偽装)につき、監視監督する義務を怠ったものであり、そのことにつき少なくとも重過失があったと認められる。よって岡田清は、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う

(取引停止について)
岡田清は、夢実耕望の代表取締役に再就任し、取引停止を行ったのであるから、取引停止につき、民法709条及び会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。

3. 株式会社夢実耕望 現取締役 久保田史

(原料偽装について)
久保田史は、合意(原料の指定)の存在を認識しつつ、指定原料以外の原料を用いて本件製品の製造を行ったと認められるから、民法709条に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
久保田史は夢実耕望の取締役であり、その中で合意違反(原料偽装)を行ったものであるから、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。

(取引停止について)
久保田史は、代表取締役に就任し、取引停止を行ったものであるから、取引停止について、民法709条及び会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。

4. 株式会社夢実耕望 前代表取締役 小林金夫

(原料偽装について)
小林金夫は、合意(原料の指定)の存在を認識しつつ、指定原料以外の原料を用いて本件製品の製造を行ったと認められるから、民法709条に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
小林金夫は夢実耕望の代表取締役であったところ、その中で合意違反(原料偽装)を行ったものであるから、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。

5. 株式会社夢実耕望 前取締役 小林正子

小林正子は夢実耕望の取締役であったところ、岡田清、久保田史、小林金夫が行った合意違反(原料偽装)及び取引停止につき、監視監督する義務を怠ったものであり、そのことにつき少なくとも重過失があったと認められる。よって、小林正子は、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負い、名目的取り締まりであることを理由に責任を免れることはできない。

【株式会社インシップ】

インシップは、栄養補助食品、いわゆるサプリメントを販売する会社です。平成10年に創業し、創業当時より、他社が行わないお客様に寄り添った商品開発を行って参りました。具体的には他社が企業秘密にする原料情報を 5W1H 「なぜ・Why/何を・What/どこで・Where/誰が・Who/ いつ・When/どのように・How」として開示し、安心安全な商品を販売しております。原産地という法律的原産地(最終加工地)と実際原産地の、消費者を惑わす2種類の意味を持つ文言は使わず、原料を加工した場所ではない、原料を採った場所を「採取地」として開示しております。他社が行わない様なインシップの活動が評価され、「第35回 農林水産省食料産業局長賞」を拝受いたしました。
インシップでは今後とも、お客様の求める情報を開示することで、お客様に寄り添った商品の販売に努めていきます。今後とも、変わらぬご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

本件訴訟の概要(PDF)

本件に関するお問い合わせは下記へお願いいたします。
media@inship.jp
※お電話でのお問い合わせはご遠慮ください。


インシップの5W1Hとは

昨今の食品事故、偽装などにより食に対する関心が高まっています。人にとって「食」は「衣・食・住」の三本柱のうちの一つ。食べ物は私たちが健康に過ごすために欠かせないものです。
必要な栄養素を必要なときに摂取できる健康食品も、普段の食事のように毎日続けて飲むものだから、安心かつ安全が絶対条件です。お客様に安心してご利用いただけるよう、インシップでは全ての商品のあらゆる情報を開示しています。インシップの安心・安全ポリシー「なぜ」「なにを」「どこで」「だれが」「いつ」「どのように」。これらの英語の頭文字をとって「5W1H」と呼んでいます。「5W1H」の活動は最近になって始めたことではありません。お客様が毎日健康で過ごせるように、少しでもお手伝いしたい・・。これが私たちインシップの創業以来の願いです。

5W1H 内容 詳細
なぜ Why お客様のために お客様の健康な暮らしをサポートするために、安心で安全な健康食品をできるだけ安く提供するよう努めています。取り組みのひとつが情報開示。自分の健康は自分で守り維持する。そんな理想的な暮らしのお手伝いができれば、と考えています。
なにを What 主原料を開示 全商品、原料名だけでなく、どのくらいの濃度の、どのような原料・成分が、どのくらい使われているのか、を商品に近い場所である「ラベル表示」で一目で判別できるようにしています。
どこで Where 主原料「採取地」を開示 法律上、外国で採取された原料を日本で加工しても「原産地:日本」と表示可能ですが、お客様の誤解を招かぬよう、実際に原料が採れた場所を“採取地”という表記で案内しています。
だれが Who 主原料メーカーを開示 一流原料メーカーの高品質な原料のみを使用。また、お客様がより安心して商品を選択できるよう、原料メーカー名も開示しています。
いつ When 製造年月日まで開示 法律上、開示義務はありませんが、お客様“自身”が安全性を判断する上で重要な「いつ製造された品物なのか」という製造年月日についても、全商品で行っています。
どのように How 加工処理方法
企業の考え方
2011年の原発事故をきっかけに、国の基準より厳しい自主基準値を設定。自治体や検査機関でも使用されているベルトールド社(ドイツ)のLB2045という検査機器で、全商品ロットごとに放射能検査を実施しています。また、広告宣伝費節約、流通マージンカット、簡易包装などで余分な経費を抑えて、高品質な商品を低価格でご提供しています。
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